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よくある質問

お客様から頂くことの多い質問にお答えします。

土地を分割して売りたい(相続したい)
1筆の土地をいくつかに分けて売ったり、数人の子が別々に相続するためには分筆登記という手続を行わなければなりません。
分筆登記の申請が出されると法務局の登記官が正しい内容かどうかチェックし、法務局の地図等に分割線を入れ地番をつけることにより土地を分けたことになります。
隣の土地との境界をはっきりしたい
土地を購入した当時は隣の人と仲良く暮らしていても年月が経ってしまうと、子供の世代になります。しっかりした図面(確定測量図や地積測量図のうち復元可能な図面)としっかりした境界線がないとお隣同士で毎日いやな思いをすることにもなりかねません。ですから、長い目で見れば少々登記測量の費用がかかっても、親が元気なうちに境界をハッキリさせておくことは重要です。
是非、土地家屋調査士にご相談下さい。
境界確定測量とはどういう作業なのか
境界標が設置されていない箇所について
資料調査・現地測量に基づき境界点を現地に復元します。
その現地に復元した境界点を依頼者様、隣接者の方々に確認していただきます。
そして、その復元した境界点について異論が無いことの確認が取れましたら境界標(コンクリート杭や金属標)を設置します。
当事務所で境界確認書(正副の2部、確定測量図と境界標の写真を編綴)を作成し、隣接者の方々に署名・押印をいただきます。
依頼者様に正本を隣接者の方々には副本をお渡しします。
親が建てた登記されていない家を相続する
親が建てた家が登記されていない場合、建物表題登記をする必要があります。
この場合、相続人が決まっていればその相続人を表題部所有者として登記することができます。
添付書類として遺産分割協議書が必要になります。